ポイント
- 仕事をやめたいけど、お金が不安で辞められない
- 「傷病手当金」「失業給付」聞いたことあるけど、、詳しく知らない
- 辞めた後にどれぐらいお金を受け取れる?
「傷病手当」「失業給付」名前は聞いたことあるけど、、実際にいつ使うのか、どうやって受給するか疑問ですよね…
ぼくも、勉強して自分で調べるまでは「いつ使えるの?」「いくらもらえるの?」レベルでわからなかったです…
実は、日本には手厚い社会保障制度があり、働けなくなったときのリスクにも、しっかりと対応しています。
それが「失業給付」と「傷病手当金」です。
しかし、仕組みや制度が複雑で、多くの人が受給できていないのが現実です…
そこで、今回は複雑な「傷病手当金」「失業給付」の仕組みから受給方法まですべて解説します。
この記事でわかること
- 「傷病手当金」「失業給付」の仕組みが理解できる
- 「傷病手当金」「失業給付」の受給条件、受給期間
- 「傷病手当金」「失業給付」を最大2年6か月受給するまでの手順
今回の記事は、YouTuber「両学長」の動画「第3回 失業保険を2年6ヶ月もらう方法【お金を"貯める"】」を参考に記事を書いています。
【退職するのが不安な人へ】社会保険の仕組みを知ろう!
今の会社を退職したいけど、退職後のお金が不安で辞められない…
このように、仕事がつらくて、すぐにでも辞めたい気持ちがあるけど「お金がないから…」と我慢して続けていませんか?
本当に精神的につらいなら、日本には社会保険制度があるのです。
会社に勤めていれば、毎月高いお金を払って、社会保険料を納めています。
誰にでも社会保険を使う権利はあるのです。。
こうした制度を知らず、真面目な人ほど我慢して働き続けてしまいます。
ポイント
- 軽いうつ症状
- 自律神経失調症
- 不眠症
上記の症状があるなら、社会保険を利用して、しばらくはお金を受け取りながら休むことができるのです。
日本には、知らないだけで損をするほどの「社会保険」が充実しています。
- 労災保険
- 健康保険
- 雇用保険
- 厚生年金
会社で働いていると、上記の社会保険が利用できます。
ただ、社会保険は仕組みを理解し自分から申請しないと、お金を受給できません。
退職する際に、とくに知っておいた方がいいのが健康保険の「傷病手当金」と雇用保険の「失業給付」の存在です。
傷病手当金とは?
「傷病手当金」とは、簡単にいうと、仕事以外のケガや病気で、働けなくなった人の給料を保証する制度です。
以下が、傷病手当金の特徴です。
傷病手当金
- 傷病手当金とは?:業務外のけがや病気で働けなくなったときにもらえる給付金
- もらえるえる金額:退職前の12か月間の給料の平均65%支給(額面)
- もらえる期間:最長で1年6か月間(18か月)受給できる
給料が30万円の人の場合は、30万円×0.65=月19万円がもらえます。最長1年6か月受給した場合は、18か月×19万円で合計342万も受給されます。
基本的に「傷病手当金」を利用するには、病気やケガで休むことが前提です。まずは病院受診をして、医師に「働けない状態」を証明してもらう必要があります。
うつ病などの精神的な病に対しても、傷病手当は利用できます。
「傷病手当金」の受給条件
傷病手当金は、ケガや病気以外でも、利用するにはいくつか条件があります。
「傷病手当金」の利用条件
- 業務外の病気やケガの療養のために休職が必要である
- 仕事に就くことができない
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった
- 休業した期間に給料の支払いがなかった
要するに、病気やけがで仕事に長期間就けない人は、誰にでも使える権限があります。
病院受診をして、医師に働けない状態を証明してもらえば、受給されないことはありません。
ただし、退職後も「傷病手当金」を使うには、1年以上「健康保険」に加入する必要があります。そのため、健康保険の加入が1年に満たない退職後は利用できないので注意しましょう。
今回は、退職後も「傷病手当金」を受け取ることを前提といているので、健康保険の1年以上の加入は必須です。
失業給付とは?
「失業給付」とは、雇用保険の被保険者が、失業した際にもらえる給付です。
簡単にいうと、「働く意思があるけどすぐに仕事が見つからない」人に向けて、仕事が見つかるまでお金を給付できる制度です。
失業給付とは?
- 失業給付とは?:「就職できる」「就職する意思がある人」に払われる給付金
- もらえる金額:退職6か月間の給与の平均60%ほど(額面)
- もらえる期間:職業困難者は10か月~12か月の延長が可能(通常は3か月ほど)
失業給付の受給額60%としていますが、計算方式は、複雑になっていて、実際にもらえる額は条件によって変わります。
「失業給付」のお金の計算方式は以下の計算式で割り出されます。
①賃金日額×②給付率×③所定給付日数
ぼくを例に計算してみます。
ポイント
自分の条件
- 年齢:32歳
- 被保険者年数:11年
- 年収480万円
貰える給付額
- 賃金日数:240万円÷180日=1.3万円
- 給付率:50%
- 所定給付日数:180日
①1.3万円×②50%×③180日=合計120万円
上記はあくまで、ぼくの計算例です。
より詳しく、給付額を知りたい人は「厚生労働省」や「ハローワーク」のホームページを確認しましょう。
「失業給付」の受給条件
失業給付を受け取るにも、注意しておくべき条件があります。
以下が、失業給付を受け取る条件です。
「失業給付」の受給条件
- 離職日以前の2年間に雇用保険に通算して12か月加入している
- ハローワークで求職の申し込みをおこない、働く意思がある人
失業給付を受給数できるのは「働く意思がある人」です。そのため、受給するのはハローワークで求職の申し込みを行う必要があります。
さらに、離職前の2年間で通算の12か月雇用保険に加入していないと利用できないので、注意しましょう。
「傷病手当」「失業手当」でどれだけの期間生活を補える?
「傷病手当」と「失業給付」を利用することで、最大で2年6か月の保障を受けることができます。
「傷病手当金」「失業給付」の受給期間
- 傷病手当::最大18か月
- 失業給付:最大12か月
上記の期間は、あくまで最大であり、人によりばらつきあります。
まず、2年6か月お金を受け取るには、ケガや病気で働けない人が対象であることが前提です。
最大で、2年6か月もらえるのであって、人によって条件は変わります。
「傷病手当金」も病気の具合によっては、受給が必要なくなる可能性もあります。失業給付にしても、通常受け取れる額は3か月程度です。
のちほど解説する「就職困難者」の場合にのみ、10~12か月の「失業給付」を受給できます。
失業給付は年齢によっても貰える期間が変わります。
「就職困難者」と認定された人
- 45歳未満の人:最大10か月
- 45歳以上の人:最大12か月
このように、年齢、ケガや病気の期間によって、貰える期間や金額も変わってきます。
まずはみなさんには、ケガや病気で働けない場合には、最大で2年6か月保証を受けられる制度があることを知ってほしいのです。
「傷病手当金」と「失業給付」を2年6か月受け取る具体的な手順
退職後に2年6か月間の給付を受け取るには、受給までの流れを理解しなければいけません。
基本的な流れは、以下の手順でおこないます。
ポイント
- 「傷病手当金」を受け取り病気の治療
- 「失業給付」を受け取り求職活動をする
ただ、この流れで進めるためには、クリアしなければいけない条件があります。
注意ポイント
- 「傷病手当金」は「社会保険」に1年以上加入していないと利用できません。
- 「傷病手当金」と「失業給付」は同時に受け取りができません。
- 休職中に給料の支払いがある場合は「傷病手当金」は受け取れません。
- ただし、給料の受け取りがあっても減額がある場合、減額分の2/3の給料が支給されます。
- 国民健康保険では「傷病手当金」は利用できません。
- 業務外のケガ、病気で休むことが前提です。
上記の条件をすべてクリアできていれば、これから紹介する手順で進めていけるでしょう。
流れとしてはまずは「傷病手当金」を受け取るための、退職前の準備から進めていきます。
給付金を受け取るまでの流れ
- 傷病手当金を受け取るために退職前に準備をする
- 退職後に「傷病手当金」を受給するまでの流れ
- 「失業給付」を受給するまでの流れ
ステップ① 傷病手当金を受け取るために退職前に準備をする
傷病手当金を退職後も受け取るには、退職前にしっかりと準備する必要があります。
以下が退職前におこなう、4つの手順です。
退職前におこなう4つのステップ
- 在職中に3日以上連続して休む
- 医師に「働けない」状態を証明してもらう
- 1~2か月前に会社に退職を打診する
- 退職日を欠勤する
①在職中に3日以上連続して休む
傷病手当を受け取る条件として、3日連続した休みが必ず必要になります。
そのため、退職後も傷病手当金を受け取るには、在職中に3日間連続して休む必要があります。
以下が、支給されるパターンとされないパターンです。
受給が開始になるには、連続した3日間の療養後の4日目から開始になります。
3日連続した休みとは、欠勤でなくても、公休や年休を含んでいても、かまいません。とにかく3日間連続して出勤していない期間があれば問題ありません。
②3日連続休みの初日に病院へ受診し「働けない状態」を証明してもらう
3日連続した休みの初日に、病院受診をして「働けない状態」を証明してもらいます。
受診する理由としては、精神的な病気をみてもらうことになるので、以下のところに受診がおすすめです。
ポイント
- メンタルクリニック
- 心療内科
- 精神科
注意点としては、会社が原因でうつ病になったことにはしないことです。
会社原因だと、労災に認定されてしまい「健康保険」の傷病手当金が受けられなくなります。
病院の先生もそのことは、理解されているとは思います。しかし、病気の理由は「不詳」と書いてもらうということは、憶えておきましょう。
病院の先生によっては、もしかしたら「うつ病」と診断してくれない人もいます。そんな時は、病院を変えてもう一度診断してもらいましょう。精神科の先生は合う合わないがあります。自分に合った病院で診断してもらうのがおすすめです。
③1~2か月前に会社に退職を打診する
そのまま、休んでも体調が回復しない場合は、会社に退職を打診しましょう。
1か月前に、打診すれば、引継ぎも含め問題なく退職できるはずです。
より余裕をもって退職をしたいなら、2か月前に相談しておくといいでしょう。
ただ、退職の打診は精神的に追い詰められていると、なかなか言い出せないのも現実です、、
以下の記事で、どうしても、退職が言い出せない人の対処法をまとめたので、辞める前に目を通して下さい。
-
【HSPで退職が言い出せない】つらい職場からスムーズに辞められる6つの伝え方を解説
続きを見る
④退職日を欠勤する
傷病手当を退職後も利用するには、退職日を欠勤する必要があります。
もしも、退職日に出勤してしまうと「就労できる人」と認定されてしまいます。
そうなると、退職後に「傷病手当金」を受け取れなくなってしまうのです。
そのため、退職当日は必ず「欠勤」をしましょう。
退職日に荷物を取りに行くことも認められていなので、必ず退職後に荷物を取りに行くようにしましょう。
ステップ② 退職後に「傷病手当金」を受給する流れ
ここからは、退職後も傷病手当金を受け取るための、具体的な手順を解説していきます。
以下が、退職後も傷病手当金を受け取るための、流れです。
傷病手当金を受給する9つのステップ
- 健康保険に切り替える
- 国民年金を免状申請
- 奨学金を借りている場合は免除申請
- 傷病手当金の申請準備
- 2度目の通院&申請書類を記入してもらう
- 会社へ申請書の記入依頼
- 申請書を送る
- 雇用保険の受給期間を延長する
- 1か月に1回は通院をする
①健康保険を切り替える
退職後には、まずは「健康保険」から「国民健康保険」の切り替えをおこないます。
しかし「健康保険」をそのまま継続がいいか「国民健康保険」に切り替えた方がいいのかは、人によって違ってきます。
人によっては、そのまま「健康保険」を延長した方が、いいパターンもあります。
「よくわからない」という人は、「国民健康保険」に切り替えておけば、よほど問題はないかと思います。
まずは「健康保険」から「国民健康保険」への切り替えをおこないましょう。
②国民年金を免除申請
退職して、失業状態になった場合には、国民年金の納付の免状ができます。
もし、退職後に金銭的に不安があるなら、市役所や区役所の年金窓口にいきましょう。
お金に余裕がある場合は、別に免除申請はしなくても問題ありません。
ただし、退職後は不安がある人が多いと思うので、免除できることは知っておいた方がいいです。
③奨学金を借りている場合は猶予申請
退職する人の中には、奨学金を返済中の人もいるでしょう。
そういった場合でも、失業中は返済を猶予できます。
退職後に、奨学金の返済は精神的にきついと思うので、猶予するのがおすすめです。
「猶予方法」について、詳しく内容を知りたい場合は「日本学生支援機構」のホームページをご確認ください。
④傷病手当金の申請準備
次に、傷病手当金の申請の準備をおこないます。申請のためには、申請書が必要です。
申請書は、会社に在籍していた時の「健康保険組合」のホームページからダウンロードが可能です。
ほとんどの人が「全国健康保険組合(協会けんぽ)」に当てはまると思います。
「全国健康保険組合(協会けんぽ)」のホームページで、申請書のダウンロードができます。
協会けんぽ以外の人は、「けんぽれんの健保組合検索」で調べることができます。
申請書の記入は、以下の3枚の記入用紙があります。
申請書の記入箇所
- 自分で記入するページ
- 会社に記入してもらうページ
- 担当医師に記入してもらうページ
まずは、自分で記入できるところの記入をおこないましょう。
⑤2度目の通院&申請書類を記入してもらう
退職して1週間ほどしたら、2度目の通院して現状の報告をおこないます。
その際に、担当医師に申請書を記入してもらいましょう。
傷病手当金の継続には、毎月の通院は欠かせません。必ず月に1回は通院をおこないましょう。
⑥会社へ申請書の記入依頼
医師に申請書を記入してもらったら、次は会社に記入してもらいます。
その際に、会社に直接行って記入してもらってもいいです、、しかし、精神的にも会社に顔を出すのは辛いでしょう。
申請書は郵送で送っても問題ありません。ただし、送るときは最低限のマナーを守って送りましょう。
気を付けるべきマナー
- 返送用の切符、封筒も一緒に送る
- 添え状を書いて、同封しておく
- 申請書はクリアファイルに入れて送る
会社に送付する際は、上記のマナーを守って送りましょう。
⑦申請書を送る
すべて記入が終わったら、封筒に入れて「協会けんぽ」または「健康保険組合」へ郵送します。
その後は、審査がおこなわれ、1か月ほどで「支給決定通知書」または「不支給通知書」が送られてきます。
手順通りに進めれば、よほどのことがない限りは、審査に落ちることはないので心配ありません。
⑧雇用保険の受給期間を延長する
次に、雇用保険の受給期間の延長手続きをおこないます。
なぜ、延長手続きが必要なのかというと、雇用保険は退職後から1年までが使用期限だからです。
仮に傷病手当金を1年以上利用するとしたら、その間に雇用保険の対象から外れてしまうのです。
そのため、1年以上たっても、失業給付をもらえるように、受給期間の延長をおこないましょう。
受給期間の延長は、ハローワークの窓口からおこなえます。
ハローワークで「病気のため失業給付が使えないので、受給期間の延長をお願いします。」と伝えましょう。
ただし、延長手続きは退職して32日後以降からしかおこなえないので注意が必要です。
退職してひと月たったら、ハローワークへいき、手続きするとちょうどいいタイミングになります。
⑨1か月に1回は通院する
「傷病手当金」の受給を継続するために、月に1回は病院へ受診し、申請書の提出が必要です。
申請書は、2度目に出すときは会社の記入は必要ありません。
ポイント
- 自分が記入するページ
- 医師に書いてもらうページ
上記の2か所を記入して、毎月協会けんぽ、または健保組合へ提出しましょう。
会社の記入ページは空欄で問題ないので、そのまま送付しましょう。
ステップ③「失業給付」を受給する
傷病手当金を受け取り、療養期間が終了したら、今度は失業給付を受け取ります。
失業給付を受給するまでにも、複雑な申請があるので、わかりやすく手順を解説します。
以下が「失業給付」受給までの5つのステップです。
失業給付を受給する5つのステップ
- ハローワークに行き雇用保険の延長手続きを解除の準備をする
- 病院で「就労可能証明書」を記入してもらう
- 受給期間延長の解除をおこなう
- 求職活動をする
- 就職決定後は再就職手当の申請
手順① ハローワークに行き雇用保険の延長手続きを解除の準備をする
現在、雇用保険の受給を延長しているので、そのままでは「失業給付」を受け取れません。
そのためハローワークへ行き、延長手続きの解除をするための準備をしましょう。
延長を解除するためには「就労可能証明書」が必要になります。
「就労可能証明書」はハローワークの窓口にて、入手ができます。
「就労可能証明書」の記入方法は、ハローワークの窓口の人が、教えてくれます。雇用保険の解除に必要なモノも教えてくるので、確認しておきましょう。
手順② 病院で「就労可能証明書」を記入してもらう
ハローワークで就労可能証明書を入手したら、病院で記入をお願いします。
就職活動をおこなうこと、失業給付が必要なことを説明すれば、記入してくれます。
手順③ 受給期間延長の解除をおこなう
就労証明書に記入をしてもらったら、ハローワークへ行き、受給期間延長の解除をおこないます。
延長を解除するには、必要なモノがあるので、事前にハローワークに確認しておくとスムーズです。
人によって、必要なモノは変わりますが、以下のモノを求められることが多いです。
延長解除に必要なモノ
- 離職票
- 個人番号確認書類
- 身元確認書類
- 印鑑
- 本人写真
- 銀行口座
- 受給期間延長通知書
- 雇用保険受給資格者証
これは、あくまで例なので、必ず事前にハローワークに必要なモノの確認をおこないましょう。
解除をおこなうときに、必ず「就職困難者」であることを伝えて下ださい。「就職困難者」であることを伝えないと、失業給付を3か月間しか受けられなくなります。
「就職困難者」とは、以下に該当する人たちです。
就職困難者
- 身体障害者(身体障害者手帳をもっている)
- 知的障害者(療育手帳をもっている)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳をもっている)
- てんかん、そううつ病(そう病、うつ病含む)、統合失調症にかかっている人
- 社会的な理由で著しく就職が阻害されている人
- 保護観察中の人
ほとんどの人は、うつ病を理由で「就職困難者」として、認められることが多いでしょう。就職困難者になることで、
- 45歳未満の場合10か月間
- 45歳以上の場合12か月間
失業給付を受けられます。
就職証明書と主治医の意見書があれば、基本的には「就職困難者」として、認めてくれます。
しかし、口頭でも「就職困難者」であることを伝えるようにしましょう。
手順④ 求職活動をする
失業給付を受けるためには、月に2回はハローワークで求職活動をおこなう必要があります。
ただし「就職困難者」の場合は、認定日時の1回のみです。
「健康保険」から「国民健康保険」に切り替えている人は減免の申請をしておくのがおすすめです。
減免をすることで、失業給付の手元に残るお金は多くなります。
減免の申請は「区役所」や「市役所」でできるので、必要であればおこないましょう。
手順⑤ 就職決定後は再就職手当の申請
就職の決定後も、再就職手当がもらえる可能性があります。
再就職手当は、以下の条件で給付額が決まります。
再就職手当の給付額
- 給付日数が3分の2以上残っているなら、全額もらった場合の60%
- 給付日数が3分の1以上残っているなら、全額もらった場合の50%
しかし、再就職手当を受け取るには、さまざまな条件をクリアする必要があります。
再就職手当を受け取る条件
- 受給手続き後、7日間の待機期間満了後に、就職、または事業を開始した
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
- 1年を超えて勤務することが確実であること。
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
このようにさまざまな条件があるため、ハローワークの窓口で自分から条件に当てはまるか、質問するようにしましょう。
再就職手当は、自己申告しないともらえないので、自分から窓口で聞く必要があります。
自分での申請が不安な人は「退職コンシェルジェ」の利用がおすすめ
ここまで、「傷病手当」と「失業給付」を、受給する方法を1から解説してきました。
教えた手順通りに進めていけば、高い確率でお金を受け取ることが可能です。
しかし、今の手順を見て、正直かなり複雑に感じた人も多いのではないでようか?
事実として、傷病手当金を受けられる人の99.5%は、手続きが複雑すぎて、適切な受給を受けられずにいるのです。
いま教えた手続きは、1人でもできなくはないのですが、精神的に疲弊している人にとって、複雑な申請をやり切るのは、かなり難易度が高いです。
そこで、退職後も、確実に手間なく給付金を受けとりたい人は「退職コンシェルジュ(社会保険給付サポート)」の利用がおすすめです。
以下で、詳しい解説や、利用のメリット・デメリットについて解説しています。
「傷病手当金」「失業給付」の申請が1人では不安という人は、受給までを一からすべてサポートしてくれる「退職コンシェルジュ(社会保険給付サポート)」の利用がおすすめです。複雑な申請方法のサポートや、あなたの状況に合わせた受給方法まで、細かくサポートしてくれます。
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まとめ
今回は「傷病手当金」「失業給付」を最大2年6か月受け取る方法について解説しました。
2つの制度は、自己申告しないと、どちらももらえません。事実として、もらえる基準を満たしている人の99.5%の人が「傷病手当金」を受給できていないのです。
せっかく高い社会保障費を毎月払っているのに、これはもったいないです…
ですので、これから退職を考えている人や、一度休職をしたい人は、今回の記事を読み込んで、2つの制度をよく理解することが大切です。
しかし、精神的に追い込まれている状態では、どうしても自分で複雑な申請ができない人も多いのが現実です。
そんな時のために「傷病手当金」「失業給付」の申請から受給までを代行してくれる「退職コンシェルジュ(社会保険給付サポート)」というサービスがあります。
1人での申請が、体力的のも精神的にも不安という人は、利用を考えてもいいでしょう。
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